[診療報酬] コロナ後遺症の診療、3カ月ごと147点 報酬特例で評価へ
厚生労働省は、倦怠感や微熱など新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む患者への診療を5月8日以降、診療報酬の特例で評価する。新型コロナから回復したものの、診断から3カ月以上が経ち後遺症が2カ月以上続いている患者を診療すると、「特定疾患療養管理料」として3カ月に1回147点を算定できる。ただ、電話やオンラインによる診療は対象外<doc9039page2>。 全国の地方厚生局などに4月27日付で事務連絡を出した。それによ・・・