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【別添6】 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》 |
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のように変更されるか教えてください。
(答)
○ これまでどおり、都道府県等におけるゲノム解析に係る経費については、感
染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成 20 年 12 月 19 日付け厚
生労働省発健第 1219002 号厚生労働事務次官通知の別添)に基づき、都道府県
等が負担した「適正な実支出額」の 1/2 を国で負担することとなっています。
(参考)「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及
び変異株 PCR 検査について(要請)」(令和3年2月5日厚生労働省健康局結
核感染症課長通知健感発 0205 第4号。令和5年4月 27 日一部改正)
【3.財政について】
Q.3-1 感染症発生動向調査事業で実施する定点報告に係る報償費については、
COVID-19 定点に関しても各都道府県において適切に設定して差し支えないで
しょうか。
(答)
○ 感染症発生動向調査事業で実施する定点報告に係る費用は、感染症予防事
業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、都道府県等が負担した「適正な
実支出額」を基準額として、その 1/2 を国で負担することとなっていること
から、各都道府県において、COVID-19 の定点報告に係る医療機関における追
加的な負担を勘案の上、地域の実情に応じて適切に設定してください。
Q.3-2 病原体の発生動向のためのゲノム解析に係る都道府県等の負担金はど
のように変更されるか教えてください。(再掲)
(答)
○ これまでどおり、都道府県等におけるゲノム解析に係る経費については、感
染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、都道府県等が負担し
た「適正な実支出額」の 1/2 を国で負担することとなっています。
(参考)「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及
び変異株 PCR 検査について(要請)」(令和3年2月5日厚生労働省健康局結
核感染症課長通知健感発 0205 第4号。令和5年4月 27 日一部改正)
【4.システムについて】
Q.4-1 インフルエンザ/COVID-19 定点に指定された指定届出機関からの報告
は、感染症サーベイランスシステムによる報告が必須となりますか。
(答)
○ 感染症発生動向調査事業実施要綱に記載のあるとおり、定点に指定された
指定届出機関においては、感染症サーベイランスシステムへの入力によるこ
とを基本としますが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合
には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えありません。
Q.4-2
感染症サーベイランスシステム上の COVID-19 の疾病コードを教えてく
9
(答)
○ これまでどおり、都道府県等におけるゲノム解析に係る経費については、感
染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成 20 年 12 月 19 日付け厚
生労働省発健第 1219002 号厚生労働事務次官通知の別添)に基づき、都道府県
等が負担した「適正な実支出額」の 1/2 を国で負担することとなっています。
(参考)「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及
び変異株 PCR 検査について(要請)」(令和3年2月5日厚生労働省健康局結
核感染症課長通知健感発 0205 第4号。令和5年4月 27 日一部改正)
【3.財政について】
Q.3-1 感染症発生動向調査事業で実施する定点報告に係る報償費については、
COVID-19 定点に関しても各都道府県において適切に設定して差し支えないで
しょうか。
(答)
○ 感染症発生動向調査事業で実施する定点報告に係る費用は、感染症予防事
業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、都道府県等が負担した「適正な
実支出額」を基準額として、その 1/2 を国で負担することとなっていること
から、各都道府県において、COVID-19 の定点報告に係る医療機関における追
加的な負担を勘案の上、地域の実情に応じて適切に設定してください。
Q.3-2 病原体の発生動向のためのゲノム解析に係る都道府県等の負担金はど
のように変更されるか教えてください。(再掲)
(答)
○ これまでどおり、都道府県等におけるゲノム解析に係る経費については、感
染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、都道府県等が負担し
た「適正な実支出額」の 1/2 を国で負担することとなっています。
(参考)「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及
び変異株 PCR 検査について(要請)」(令和3年2月5日厚生労働省健康局結
核感染症課長通知健感発 0205 第4号。令和5年4月 27 日一部改正)
【4.システムについて】
Q.4-1 インフルエンザ/COVID-19 定点に指定された指定届出機関からの報告
は、感染症サーベイランスシステムによる報告が必須となりますか。
(答)
○ 感染症発生動向調査事業実施要綱に記載のあるとおり、定点に指定された
指定届出機関においては、感染症サーベイランスシステムへの入力によるこ
とを基本としますが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合
には、最寄りの保健所が定める方法により行って差し支えありません。
Q.4-2
感染症サーベイランスシステム上の COVID-19 の疾病コードを教えてく
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