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別添2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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(別添2)

新型コロナウイルス感染症に係る医療費の支給に関する
診療報酬等の審査及び支払事務に関する契約書(案)
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号
の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十
号)第十二号に規定する新型コロナウイルス感染症に係る医療費の支給であって、厚生
労働省保険局長が定めるものに関する診療報酬の審査及び支払事務について、○○都道
府県知事 (以下「甲」という。
)と○○都道府県国民健康保険団体連合会理事長(以下
「乙」という。)との間に次の通り契約を締結する。
第一条 乙は、甲が行う当該医療費の負担について、毎月、医療機関及び薬局(以下「医
療機関等」という。
)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬等」という。
)の内容
の迅速適正な審査及び支払事務を引き受けるものとする。
第二条 乙は、前条の規定に基づいて行う医療費の負担に関し、毎月、医療機関等に対
して支払う診療報酬等を第四条に規定する事務費と合わせて審査を終了した日の属
する月の翌月8日までに請求し、甲は、その月の 18 日までにこれを支払うものとす
る。
第三条 甲は、乙の審査及び支払事務の執行に要する費用に充てる事務費として、別に
定める事務費算定の基礎となる 1 件当たりの金額に毎月診療報酬等の積算の基礎と
なった診療件数を乗じて得た額を乙に支払うものとする。
第四条 甲は、乙に関する帳簿書類を閲覧し、説明を求め及び報告を徴することができ
るものとする。
第五条 この契約の有効期間は、令和 5 年 5 月 8 日より令和 6 年 3 月 31 日までとする。
第六条 この契約の有効期間の終了1月前までに、契約当事者のいずれか一方より何等
の意思表示をしないときは、終期の翌日において向う1か年間契約の更新をしたもの
とみなす。

この契約の確実を証するため本書2通を作成し双方署名捺印の上各々1通を所持す
るものとする。