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総-3○在宅自己注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る取扱いについて(案)
これまでの経緯


「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤」及び「保険医が投薬することができる注射薬の対象薬剤」については、平成28年8月24日の中医協総会において
承認された「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準について」を踏まえ、新医薬品は原則薬価収載時に、新医薬品以外の医薬品は診療
報酬改定にあわせて、中医協において追加を検討してきた。



令和2年12月23日の中医協総会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えが患者のQOL低下や生命予後の短縮を招きうること
等を踏まえ、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、新医薬品以外の医薬品についても、対象薬剤の要件を満たし、学会からの要望があっ
た場合については、原則として、新医薬品の薬価収載の時期に合わせて追加を検討することとされた。なお、その議論の際には、当該取扱いにつ
いては、新型コロナウイルスの感染が拡大している間に限定しない取扱いとするべきではないかとの意見もあった。



上記の取扱いの下で、関係学会からの追加要望を踏まえた中医協での検討を経て、これまでに13品目の新医薬品以外の医薬品が追加されてきた。
こうした中、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の位置付けが5類へと変更されたところ。

対応(案)


より有用性の高い新しい治療法へのアクセスを速やかに確保する観点から、運用基準における、新医薬品以外の医薬品の追加時期の取扱いについ
て「新型コロナウイルスの感染が拡大している間」に限らず、新医薬品と同様の取扱いとしてはどうか。

在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準(案)
現行

見直し後(案)

2 対象への追加時期
2 対象への追加時期
(1)新医薬品のうち、14日未満の間隔で注射を行う医薬品については、1の内容 (1)14日未満の間隔で注射を行う医薬品については、1の内容を満たす場合は、
を満たす場合は、原則、薬価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加することを検討
原則、薬価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加することを検討する。
する。
(2)新医薬品のうち、14日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品については、原 (2)14日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品については、14日を超える投薬が
則、投与期間が14日間と制限されていることを踏まえ(※)、事実上、14日以内
可能な場合であって(※)、1の内容を満たす場合は、原則、薬価収載の時期に
毎に医療機関を受診することとなるため、14日を超える投薬が可能になった後に、 あわせ対象薬剤に追加することを検討する。
在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加することを検討する。
※ 新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日から
※ 新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日から
起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が14日に制限される。
起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が14日に制限される。
(3)新型コロナウイルスの感染が拡大している間、新医薬品以外の医薬品につい (3)削除
て、対象薬剤の要件を満たす場合であって、学会からの要望があった場合につい
ては、(1)に準じて、原則として、新医薬品の薬価収載の時期にあわせて追加
することを検討する。

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