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総-3○在宅自己注射について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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中医協 総-3
在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る取扱いについて(案)
2.12.23

○ 「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤」及び「保険医が投薬することができる注射薬の対象薬剤」への追加に当たって
は、「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準について」を踏まえ、新医薬品は、原則薬価収載に合わ
せ、新医薬品以外の医薬品は診療報酬改定にあわせて、中医協において追加を検討している。
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の現状において、新医薬品以外の医薬品についても、受診控えが患者のQOL
低下や生命予後の短縮を招きうること等から、早期に在宅自己注射指導管理料の対象とするよう要望がある。

○ 運用基準のうち、「対象への追加時期について」を以下のとおりとすることとしてはどうか。

2 対象への追加時期

(1) 新医薬品のうち、14日未満の間隔で注射を行う医薬品については、1の内容を満たす場合は、原則、薬
価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加することを検討する。

(2) 新医薬品のうち、14日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品については、原則、投与期間が14日間と制
限されていることを踏まえ(※)、事実上、14日以内毎に医療機関を受診することとなるため、14日を超え
る投薬が可能になった後に、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加することを検討する。
※ 新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が14日に制限される。

(3) 新型コロナウイルスの感染が拡大している間、新医薬品以外の医薬品について、対象薬剤の要件を満
たす場合であって、学会からの要望があった場合については、(1)に準じて、原則として、新医薬品の薬
価収載の時期にあわせて追加することを検討する。
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