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総-4参考1-1○在宅自己注射について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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が皮膚症状の悪化に関連するとされており、外出することが愚者の肉体的、精神的なスト
レスの要因となることもあります。東に重症患者においては、QOL が大きく障害されてお
り、有皮膚の炎症が持続したことによる友膚の人苔癖化、援破痕等の整容的側面、強いかゆみ
による肉眠障害など、心理社会的ストレス、精神的負担から定期的な受診が困難な愚者も
います。このような課題に対し、本剤の在宅自己注射の保険適用によって、定期的、継続
的な治療が可能となり、愚者及び医療従事者双方の負担軽減につながるとともに、治療を
継続するための選択肢を広げるものとなります。

本剤は、国内での長期投与試験にて自己注射の実績があり、自己注射時の安全性につい
て現時点で特段の問題はボ唆されておりませんが、アトピー性皮膚炎の治療ではそう洒と
皮膚病変に対する薬物治療の継続が重要であるため、抗炎症外用薬、保湿剤が適切に使用
できている加者が在宅自己注射の対象となります。加えて、医師が皮膚症状を注意深く観
祭したうえで、医師がその肥当性を慎重に検討し、患者、保護者に対して自己投与の方
法、廃棄物の適切な処理方法、本剤投与による危険性と対処法について愚者が理解し、本
剤投与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療施設へ連絡するよう愚者に指導を行う
等、十分な教育、指導を行い患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理
指導の下、実施することが要件になると考えられます。

製造販売業者からは愚者の安全性に細心の注意を払うべく、自己注射適用後の皮膚症状
の悪化、感染症等の本剤の副作用が疑われる場合など、自己注射の継続が困難な状況とな
った際には、直ちに自己注射を中止させ、医師の管理下で慎重に観察する等の適切な処置
を行うよう注意喚起を行うとともに、愚者教育資材等を用意し適正使用情報の提供を行う
ことで、安全対策を実施するとの報告を受けています。

吊者の指導にあたっては、自己注射の手技に関する指導とともに、症状の確認のため最
長でも8か月に1度は来院すべきこと、本剤投与後に副作用の発現が疑われる場合、普自
と異なる症状がみられた場合は医療機関連絡すべきことなど、十分な説明及び指導を行
う予定です。また、使用済みの注射問の不適切な廃棄などが生じないよう、患者に対して
すべての句具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うとともに、使用済みの注射器の
廃棄容器を用意するとの報告も受けています。

併せて、一昨年の新型コロナウイルス (COVID-19) の感染以降、感染を懸念 し医療機
関に受診することをリスクと考えためらう実態もやあります。本剤に対する在宅自己注射の
保険適用は、治療を継続するための選択肢を広げるものになります。

以上の理由から、本会は、本剤による治療を必要とする置者に対して、適切な治療選択
を提供するために、在宅自己注射の早期適用を強く要望いたします。

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