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総-4参考1-4○在宅自己注射について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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|申医協 総- 4参考1一4
SOCIEIAS っ ・ っ 7
JAPONOA 令和 $ 年2月 20 日

厚生労働大区 Founded in 1960

加藤 勝信 殿
暫 2 1 は
ー般社団法人 日本神経学癌1

要望書
ヴィアレブ配合持続皮下注の在宅自己注射保険適用に関する要望書

ヴィアレブ配合持続皮下注 (以下、本剤) による治療を必要とする進行期パーキンソ
ン病還者に対して、以下の状況を総合的に勘案し、本剤の在宅医療における自己注射に保
験適用が行われますよう、要望いたします。

パーキンソン病は、脳内ドパミンが池減することにより、動作緩慢、筋強剛、振和戦など
の運動症状が発現する疾患であり、指定難病に認定されています。 経口薬で症状が十分に
コントロールできない進行期パーキンソン病における現在の治療選択肢は入院を伴う外科
的処置"を要する侵藤性の高い治療法に限ちられます。一方で既存の経口薬だけでは改善が困
難な、朝の無動†や能眠障害といった是者や介護者の日常生活に強い影響を与える症状の履
立に対するニーズは少なからず存在します。本剤は、外科的手術を必要としない 24 時間
持続度下注射剤であり、既存治療におけるアンメットニーズを満たすことが期待されるた
め、本学会から令和 4 年 12 月 14 日付で本剤及び本剤と組み合わせて使用するデバイス
(ABBV-951 治療システム) の遅滞ない薬事承認・保険適用並びに適切な診療報酬上の評
価に関する有要望書#を厚生労働大臣宛に提出しています。すでに本邦において、本剤は、
2022 年 12 月に「レボドバ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパー
キンソン病の症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善」を効能又は効果として製造販売
承認されました。

問回投与や長期間の治療が必要になる理由

本剤は少なくとも 3 日に 1 回は投与部位を変更する必要がある他、必要に応じて任意のタ
イミングで投与部位を変更することもあるため、24 時間持続皮下注射を継続するには、 在
宅目己注射が必須です。また、パーキンソン病 は、現時点では根本的な治療法がない慢
性かつ進行性の消耗性疾患であり、長期間の治療が必要となります。

自己注射の対象患者

本剤の対象患者は、進行期パーキンソン病患者でもあり、かつパーキンソン病治療に精通し
本剤の投与システムについて十分な知識のある医師又はその指導の下で、本投与システム
の使用が適切と判断される者です。
”二つの治療選択肢のうち、デュオドー パでは胃音の人造設、脳深部刺激療法 (DBS) では脳内への電極と胸部皮下への
刺激装置の埋め込み
† 身体の可動性の低下 (アキネジアとも言う)
* 要望書 ABBV-931 治療システムの遅滞ない薬事承認・保険適用並びに適切な診療報酬上の評価について (令和4年
12 月 14 日付)

日本神経学会
〒 113-0034 東京都文京区混品6-31-21 一丸四し Tel.03-3815-1080 Fax.09-3815-1931

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