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総-4参考3○在宅自己注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00186.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第545回 5/17)《厚生労働省》
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(3)既存の対象薬剤の再評価
既に対象となった薬剤については、その使用状況等を踏まえ、定期的に
見直すこととし、中医協において審議する。
2 対象への追加時期
(1)医薬品のうち、14 日未満の間隔で注射を行う医薬品については、1の
内容を満たす場合は、原則、薬価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加す
ることを検討する。
(2)14 日以上の間隔をあけて注射を行う医薬品については、14 日を超え
る投薬が可能な場合であって(※)、1の内容を満たす場合は、原則、
薬価収載の時期にあわせ対象薬剤に追加することを検討する。


新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日か
ら起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が 14 日に制限される。

(3)削除


新医薬品については、原則、薬価への収載の日の属する月の翌月の初日か
ら起算して1年が経過するまでの間、投薬期間が 14 日に制限される。

3 その他
(1)保険医が投薬することができる注射薬の対象薬剤への追加に当たって
も、本運用基準を準用する。
(2)本運用基準は、令和5年5月 17 日より適用する。

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