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訪問看護 資料-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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(3)介護保険・医療保険における訪問看護の対象者
○ 医療技術の進歩等により、新たに在宅療養が可能となっている医療ニー
ズが高い利用者の中には、介護保険又は医療保険のいずれかで訪問看護を
提供するか、検討できていない可能性がある。
○ 訪問看護は、利用者の疾患や状態により、サービス提供期間の途中で介護
保険と医療保険が切り替わることや要介護被保険者等であっても医療保険
の訪問看護の対象となる利用者がいる。このような時に、ケアプランに医療
保険の訪問看護が位置づけられない場合は、訪問看護ステーションにとっ
ては、利用者に提供されている医療・介護サービスの全体像を把握すること
が困難であり、介護支援専門員にとっても、利用者に提供されるサービスの
総量が把握しにくく、適切なケアマネジメントを進める上で支障となる可
能性がある。
(4)介護保険と医療保険の訪問看護に関する制度上の差異
○ 介護保険と医療保険のそれぞれにおいて、同じ趣旨の評価であるにも関
わらず、施設基準、算定の要件や評価の範囲などが異なる場合や、本来共通
して評価すべきものがどちらかの保険でしか評価していない場合がある。
3 検討の視点
(1)更なる高齢化を見据えた訪問看護の役割等
○ 多様化する利用者や地域のニーズを踏まえ、更なる高齢化を見据えた訪
問看護の役割についてどのように考えるか。また、訪問看護の役割を踏まえ、
どのような質の担保・向上の方策が考えられるか。
○ ターミナルケアの実施や医療ニーズが高い特別な管理を要する者への対
応、住まい方が多様化する中での高齢者等への対応などの実態を踏まえ、今
後、在宅医療における訪問看護の役割や機能について、どのように考えるか。
(2)地域のニーズに応えられる訪問看護の提供体制
○ 医療ニーズの高い利用者への対応の観点から、24 時間対応に応えられる
訪問看護の提供体制について、看護職員の負担軽減や業務効率化等も含め
た体制や運営のあり方について、どのように考えるか。
○ 市町村等が取り組む地域ケア会議や在宅医療・介護連携推進事業、災害時
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