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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 5年 5月 17 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制及び公費
支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を
踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用
の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和5年3月20日付け保医発0320第1
号厚生労働省保険局医療課長通知)、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
の変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令
和5年3月31日付け保険局医療課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上
の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日
付け保険局医療課事務連絡)において、診療報酬上の取扱い等について示したところである
が、これらに記載された内容等について、別添のとおり疑義解釈を取りまとめたので、その
取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。