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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)

問1 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオカプセル
200mg、パキロビッドパック 600 及びパキロビッドパック 300、ゾコーバ
錠 125mg、ベクルリー点滴静注用 100mg。以下同じ。)についての処方箋
を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番
号を記載する必要はあるか。
(答)できる限り記載すること。なお、記載にあたっては、「新型コロナウイル
ス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関
する診療報酬明細書の記載等について」(令和5年3月 20 日付け保医発
0320 第1号厚生労働省保険局医療課長通知。以下、「令和5年3月 20 日
医療課長通知」という。)を参照すること。
問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処
方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受
給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。
(答)
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提
供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付
け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和5年
5月 16 日最終改正。)のとおり、新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤
料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。
したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、
令和5年3月 20 日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番
号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に
費用の請求について取り扱われたい。
(参考)
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供
体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付け厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和5年5月 16
日最終改正。)
https://www.mhlw.go.jp/content/001097047.pdf

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の
費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和5年3月 20 日
付け保医発 0320 第1号厚生労働省保険局医療課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf

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