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資料2ー2 全ゲノム解析等のデータ利活用設置委員会・運用規程(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-2

令和 5 年 5 月 25 日時点

家に意見を聞くことができる。
4 報告を受けた不適合の内容が、個人情報等の保護の観点から緊急に停止その他
の措置を講ずる必要がある場合、委員長及び委員長が指名する委員による緊急審
査を行うことができる。
(簡便審査)
第14条 簡便審査の手続は以下のとおりとする。
一 第10条に定める新規申請についての審査委員会判定が継続審査となった場
合であり、以降の審査を簡便審査とする場合には、原則として委員長のみによる
審査を行う。審査委員会にて追加の確認者を置いた場合は、委員長に先立ち確
認者が修正内容の確認を行う。
二 第11条第3項に定める変更申請の簡便審査の場合には、審査に先立ち、申請
代表者が提出した審査資料より、変更内容が簡便審査の対象になることを事務
局で確認した後、委員長のみによる簡便審査を行う。
三 簡便審査の結果は、後日、委員が出席する審査委員会において報告する。
(審査記録)
第15条 事業実施組織等の長は、審査意見業務の過程に関する記録として議事録を
作成し、以下の事項を含むものとする。
一 開催日時
二 開催場所
三 議題
四 利活用申請書を提出した申請代表者の氏名及び所属機関名
五 審査の対象となった利活用申請書を受け取った年月日
六 審査に関わった委員の氏名
七 委員の出欠、事務局及びその他陪席者の出席
八 委員の利益相反に関する状況(審査に参加できない委員等が、委員会の求め
に応じて意見を述べた場合は、その事実と理由を含む。)
九 審査の結論及びその理由(出席委員の全員一致ではなく、過半数の同意を得
た意見を委員会の結論とした場合には、賛成・反対・棄権の数)を含む議論の内

2 事業実施組織等の長は、審査に関する事項を記録するための帳簿を備え、以下
の事項について利活用申請ごとに整理・記録する。
一 審査の対象となった利活用申請の申請代表者の氏名及び所属機関名
二 審査を行った年月日
三 審査を行った研究・調査の名称
四 不適合の報告があった場合には、報告の内容
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