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資料3_近年の医療制度改正と医学教育を巡る動向(P17-P30) (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00025.html
出典情報 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度第1回 5/26)《文部科学省》
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医学部定員抑制に係る⽅針について
今後における⾏政改⾰の具体化⽅策について(抜粋)

昭和57年9⽉24⽇閣議決定

臨時⾏政調査会の「⾏政改⾰に関する第3次答申」(以下「第3次答申」という。)において提起された改⾰課題については、昭和57年8⽉10⽇閣議
決定「臨時⾏政調査会の第3次答申に関する対処⽅針」に基づき、改⾰の推進に努めるものとし、その具体化については、当⾯下記によるものとする。
第3 重要政策分野における制度、施策の合理化及び⾏政態勢の効率化等
2 医療
(3) 医療供給の合理化については、次によるものとする。
ア 医療従事者については、将来の需給バランスを⾒通しつつ養成計画の適正化に努める。特に医師及び⻭科医師については、全体として過剰を招か
ないように配意し、適正な⽔準となるよう合理的な養成計画の確⽴について政府部内において検討を進める。
財政構造改⾰の推進について(抜粋)

平成9年6⽉3⽇閣議決定

財政構造改⾰については、政府・与党財政構造改⾰会議「財政構造改⾰の推進⽅策」に沿って次のように決定し、着実かつ強⼒に推進することとする。
1.社会保障
(1) 医療については、国⺠医療費の伸びを国⺠所得の伸びの範囲内とすることの基本⽅針を堅持し、今後、医療提供体制及び医療保険制度の両⾯
にわたる抜本的構造改⾰を総合的かつ段階的に実施する。
④ 医療提供体制について、⼤学医学部の整理・合理化も視野に⼊れつつ、引き続き、医学部定員の削減に取り組む。あわせて、医師国家試験の合
格者数を抑制する等の措置により医療提供体制の合理化を図る。
○ ⼤学、短期⼤学及び⾼等専⾨学校の設置等に係る認可の基準 抄 (平成15年⽂部科学省告⽰第45号)※令和5年2⽉28⽇施⾏
第⼀条 ⽂部科学⼤⾂は、⼤学、短期⼤学及び⾼等専⾨学校(以下「⼤学等」という。)に関する学校教育法(昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号。以下「法」という。)第
四条第⼀項の認可(設置者の変更及び廃⽌に係るものを除く。次条第⼀号及び第五条第⼀項を除き、以下同じ。)の申請の審査に関しては、法、⼤学設置基準(昭和
三⼗⼀年⽂部省令第⼆⼗⼋号)、(略) その他の法令に適合すること及び次に掲げる要件を満たすことを審査の基準とする。
⼀〜四 (略)
五 ⻭科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る⼤学等の設置若しくは収容定員増⼜は医師の養成に係る⼤学等の設置でないこと。
六 (略)
第三条 ⽂部科学⼤⾂は、(略)令和五年度以降に令和⼗年度までの期間を付して医学に関する学部の学科(以下「医学部」という。)に係る収容定員増を⾏おうとする⼤
学が、当該⼤学の医学部に係る⼊学定員及び編⼊学定員(以下「⼊学定員等」という。)に次の各号に掲げる増加を⾏うことにより算出される収容定員増を⾏おうとするもの
である場合に限り認可を⾏うことができる。
⼀・⼆ (略) 【地域枠、研究医枠を規定】
2 ⽂部科学⼤⾂は、前項の学則の変更の認可の申請を審査する場合において、当該学則を変更する年度における全国の⼤学の医学部に係る⼊学定員等の合計数の⾒
込みが九千四百三⼗⼈を超えない範囲で認可を⾏うものとする。 【令和元年度医学部総定員数︓9,430⼈】※学則上。募集定員上は9,420⼈。
3 (略)

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