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資料1 こども家庭審議会科学技術部会ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会運営細則(令和5年5月○日)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会運営細則(案)
(目的)
第1条 この細則は、こども家庭審議会科学技術部会運営細則(令和5年5月 19
日こども家庭審議会科学技術部会長決定)第1条に基づき設置されるヒト受
精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会(以下「委員会」とい
う。)の運営に関し、同細則第9条の規定に基づき、必要な事項を定めること
を目的とする。
(委員会の組織等)
第2条 委員長は、必要があるときには、適当と認める者を参考人として委員会
に招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うために必要があるときは、委員会
の下に作業班を置くことができる。
(議事の特例)
第3条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところに
より、文書その他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内
容から合理的に判断して、委員会を招集して審議する必要がないと委員長が
認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会
において報告しなければならない。
(審査に係る資料の配布について)
第4条 知的財産権及び個人情報の保護、審査の中立性等の観点から、
「ヒト受
精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
(平成 22 年文部科学
省・厚生労働省告示第2号)又は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する倫理指針」
(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3号)に
対する研究計画等の適合性の確認等(以下「審査」という。)を委員会の議事
とする場合には、当該審査に係る研究計画書等の資料は、専門委員会の委員、
参考人及び当該資料の説明を行う者に限り配布するものとする。
(委員等が退席すべき場合について)
第5条 委員会の委員は、審査の対象となる研究計画等に係る研究の関係者で
ある場合には、当該審査の際に退席するものとする。
資料1
に関する合同会議(再設置:第5回)
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会運営細則(案)
(目的)
第1条 この細則は、こども家庭審議会科学技術部会運営細則(令和5年5月 19
日こども家庭審議会科学技術部会長決定)第1条に基づき設置されるヒト受
精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会(以下「委員会」とい
う。)の運営に関し、同細則第9条の規定に基づき、必要な事項を定めること
を目的とする。
(委員会の組織等)
第2条 委員長は、必要があるときには、適当と認める者を参考人として委員会
に招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うために必要があるときは、委員会
の下に作業班を置くことができる。
(議事の特例)
第3条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところに
より、文書その他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内
容から合理的に判断して、委員会を招集して審議する必要がないと委員長が
認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会
において報告しなければならない。
(審査に係る資料の配布について)
第4条 知的財産権及び個人情報の保護、審査の中立性等の観点から、
「ヒト受
精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
(平成 22 年文部科学
省・厚生労働省告示第2号)又は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する倫理指針」
(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3号)に
対する研究計画等の適合性の確認等(以下「審査」という。)を委員会の議事
とする場合には、当該審査に係る研究計画書等の資料は、専門委員会の委員、
参考人及び当該資料の説明を行う者に限り配布するものとする。
(委員等が退席すべき場合について)
第5条 委員会の委員は、審査の対象となる研究計画等に係る研究の関係者で
ある場合には、当該審査の際に退席するものとする。
資料1