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資料1 こども家庭審議会科学技術部会ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会運営細則(令和5年5月○日)(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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2 前項の関係者の範囲については、次のとおりとし、その他疑義が生じたとき
は、委員会において審議するものとする。
一 委員が当該研究の研究実施者として研究計画書等に記載されている場合
二 委員が当該研究の研究実施者と直接の上司又は部下の関係にある場合
三 委員が当該研究の研究実施者と同一の研究機関(注)に属する場合
(注)ただし、大学にあっては、学部、附置研究所等の単位であること。
四 委員が、当該研究に係る課題について、当該研究の研究実施者と共同研究
を行っているなど、当該研究と密接な関係にある場合
五 委員が、当該研究に係る機関の倫理審査委員会の委員である場合
六 その他委員が当該研究の研究実施者と利害関係にあると認められる場合
(研究計画等の変更の審査について)
第6条 委員長は、各委員に対し、研究計画等の変更について、書面による審査
を行うよう求めることができる。この場合において、委員長は、全ての委員の
同意を得たときに限り、当該審査の結果をもって委員会の結論とすることが
できる。ただし、委員の1名以上から求めがあったときは、委員会を開催して
審査を行うものとする。
2 書面による審査において委員から提出された意見及びこれに関する申請者
の見解については、全ての委員に対して通知し、審査の参考とする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において総括し、及び
処理することとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会及び作業班の運営に必要な事項
は、委員長が定める。