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文部科学省 提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》
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「社会教育士」の称号付与について(趣旨及び役割等)
称号付与の趣旨
○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が
求められていたところ。
○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされる仕組みを構築し、社会教
育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士(講習)」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士(
養成課程)」 と称することができることとした。 ※令和2年度からスタート
社会教育士に期待される役割
○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、NPOや企業等の多様な主体と連携
・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。
○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。
法令根拠
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)
第8条 第3項
第11条 第3項

(改正省令)公布日 平成30年2月28日 施行日 令和2年4月1日

第1項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。
第1項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。

これまでの称号付与数

令和2年度

令和3年度



(内訳)主事講習

492人

1,414人

1,906人

(内訳)養成課程

214人

336人

550人

社会教育士称号付与数

706人

1,750人

2,456人

2