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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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と。なお、緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意す
る。
ⅲ 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこと。



ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視
診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診
断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、Personal Health Record
(以下「PHR」という。
)等から把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と
判断した場合にも実施できる(後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載す
る必要がある。


ⅳ ⅲ以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上



で初診からのオンライン診療を行うのは、

「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、
「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応できない場合
・患者に「かかりつけの医師」がいない場合

「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供す
る医療機関に紹介する場合(必要な連携を行っている場合、D to P with D の
場合を含む。
)や、セカンドオピニオンのために受診する場合が想定される。そ
の際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくこと
が、安全性が担保されたオンライン診療が実施できる体制として求められる。
ⅴ 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うの



が他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情報
提供を行うこと。
ⅵ 診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性



があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームページ等で示す
ほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。
ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行うこと。な



お、急病急変患者であっても、直接の対面による診療を行った後、患者の容態
が安定した段階に至った際は、オンライン診療の適用を検討してもよい。
ⅷ 在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して地域で対応する仕組みが構築
されている場合や複数の診療科の医師がチームで診療を行う場合などにおい
て、特定の複数医師が関与することについて「診療計画」で明示しており、い
ずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は、全ての医師について直接
の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン診療を行
うこととして差し支えない。ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、
「診
療計画」に医師名を記載すること。また、オンライン診療を行う予定であった
医師の病欠、勤務の変更などにより、「診療計画」において予定されていない代
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