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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身
分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための
適切な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、社会通念上、当然に



医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、顔写真付きの身分証明
書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用いて
医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師の氏名の確認が目
的であり、医籍登録番号、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、
住所、本籍等に係る情報を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、医師



が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこと。
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍
登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。ただし、初診を
直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状
況であった場合、その後に実施するオンライン診療においては、患者からの求
めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
(5) 薬剤処方・管理
ⅰ 現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必



要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可能
とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診
療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日
本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討
が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。た
だし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬
品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方また、重
篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行うとともに、
処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最大限努めな
ければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。こ
の場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。
(6) 診察方法
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