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資料1 医療DXの推進に関する工程表(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/dai2/gijisidai.html |
出典情報 | 医療DX推進本部(第2回 6/2)《内閣官房》 |
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診療報酬改定時に、医療機関等やベンダが、短期間で集中して個別にシステム改修
やマスタメンテナンス等の作業に対応することで、人的、金銭的に非常に大きな間接
コストが生じている。限られた人的資源、財源の中で医療の質の更なる向上を実現す
るためには、作業の一本化や分散・平準化を図るとともに、進化するデジタル技術を
最大限に活用して、間接コストの極小化を実現することが重要である。
このため、2024 年度において、医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ
及びそれを活用した電子点数表を改善し、提供する。併せて、デジタル化に対応する
ため、診療報酬点数表におけるルールの明確化・簡素化を図るとともに、診療報酬の
算定と患者の窓口負担金計算を行うための全国統一の共通的な電子計算プログラムで
ある共通算定モジュールの開発を進め、2025 年度にモデル事業を実施した上で、2026
年度において本格的に提供する。その上で、共通するマスタやモジュール、標準様式
を実装した標準型レセプトコンピュータについて、標準型電子カルテとの一体的な提
供も行うことで、コスト縮減の観点も踏まえながら、医療機関等のシステムを抜本的
にモダンシステム化していく。これらの取組については、公費負担医療等を含め、限
度額を超えた患者の窓口負担金を日々の診療の段階で軽減する仕組みの強化に加えて、
感染症危機への対応等医療情報の二次利用に資するものとなるよう、検討を進める。
これらの取組により医療機関等の間接コストや作業負担の軽減を図るとともに、診
療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社
会保険医療協議会の議論を踏まえて検討する。
(5)医療 DX の実施主体
医療 DX に関する施策について、国の意思決定の下で速やかにかつ強力に推進して
いくため、医療 DX に関連するシステム全体を統括し、機動的で無駄のないシステム開
発を行う必要がある。このため、オンライン資格確認等システムを拡充して行う全国医
療情報プラットフォームの構築、及び診療報酬改定 DX 等本工程表に記載された施策
に係る業務を担う主体を定める。具体的には、社会保険診療報酬支払基金が行っている
レセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウ
ハウを生かす観点から、同基金を、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステムの
開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。
この改組にあたっては、地方関係者の参画を得つつ、国が責任をもってガバナンスを
発揮できる仕組みを確保し、絶えず進歩する IoT 技術やシステムの変化に柔軟に対応
して一元的な意思決定が可能となる仕組みとするとともに、既存の取組を効果的に取
り入れられるよう、体制を構築する。この観点から、具体的な組織のあり方、人員体制、
受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等について速やかに検
討し、必要な措置を講ずる。
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やマスタメンテナンス等の作業に対応することで、人的、金銭的に非常に大きな間接
コストが生じている。限られた人的資源、財源の中で医療の質の更なる向上を実現す
るためには、作業の一本化や分散・平準化を図るとともに、進化するデジタル技術を
最大限に活用して、間接コストの極小化を実現することが重要である。
このため、2024 年度において、医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ
及びそれを活用した電子点数表を改善し、提供する。併せて、デジタル化に対応する
ため、診療報酬点数表におけるルールの明確化・簡素化を図るとともに、診療報酬の
算定と患者の窓口負担金計算を行うための全国統一の共通的な電子計算プログラムで
ある共通算定モジュールの開発を進め、2025 年度にモデル事業を実施した上で、2026
年度において本格的に提供する。その上で、共通するマスタやモジュール、標準様式
を実装した標準型レセプトコンピュータについて、標準型電子カルテとの一体的な提
供も行うことで、コスト縮減の観点も踏まえながら、医療機関等のシステムを抜本的
にモダンシステム化していく。これらの取組については、公費負担医療等を含め、限
度額を超えた患者の窓口負担金を日々の診療の段階で軽減する仕組みの強化に加えて、
感染症危機への対応等医療情報の二次利用に資するものとなるよう、検討を進める。
これらの取組により医療機関等の間接コストや作業負担の軽減を図るとともに、診
療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社
会保険医療協議会の議論を踏まえて検討する。
(5)医療 DX の実施主体
医療 DX に関する施策について、国の意思決定の下で速やかにかつ強力に推進して
いくため、医療 DX に関連するシステム全体を統括し、機動的で無駄のないシステム開
発を行う必要がある。このため、オンライン資格確認等システムを拡充して行う全国医
療情報プラットフォームの構築、及び診療報酬改定 DX 等本工程表に記載された施策
に係る業務を担う主体を定める。具体的には、社会保険診療報酬支払基金が行っている
レセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウ
ハウを生かす観点から、同基金を、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステムの
開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。
この改組にあたっては、地方関係者の参画を得つつ、国が責任をもってガバナンスを
発揮できる仕組みを確保し、絶えず進歩する IoT 技術やシステムの変化に柔軟に対応
して一元的な意思決定が可能となる仕組みとするとともに、既存の取組を効果的に取
り入れられるよう、体制を構築する。この観点から、具体的な組織のあり方、人員体制、
受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等について速やかに検
討し、必要な措置を講ずる。
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