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看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて (1 ページ)
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出典情報 | 看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 5 年 5 月 30 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて
看護職員処遇改善評価料(以下「本評価料」という。)に係る施設基準及び
その届出に関する手続きについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施
上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに
ついて(看護の処遇改善)」(令和4年9月5日保医発 0905 第2号。以下「令和4
年9月5日通知」という。)によりお示しているところです。
今般、本評価料を算定する保険医療機関(以下「算定保険医療機関」とい
う。)において、特にご留意いただきたい事項を下記のとおり整理いたしましたの
で、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対して周知いただきますようご協力
をお願いします。
記
1 算定保険医療機関が行うべき賃金の改善措置について
(1) 賃金改善の内容
ア 本評価料の算定額に相当する賃金の改善について
算定保険医療機関においては、本評価料による収入の全額につい
て、賃金の改善措置を行う必要がある。
賃金改善の実績額が、本評価料による収入の全額を下回る場合、
施設基準上の要件を満たさないこととなるため、必ず(2)で示す賃
金改善の期限までに、賃金の改善措置を行うこと。
イ 基本給又は決まって毎月支払われる手当について
算定保険医療機関においては、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、本評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」という。)に
より改善を図ること。
なお、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改
善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中
においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるこ
ととなっているが、令和5年度以降については、本評価料で規定する
ベア等水準へ引き上げること。
務
連
絡
令 和 5 年 5 月 30 日
地方厚生(支)局医療課
御中
厚生労働省保険局医療課
看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて
看護職員処遇改善評価料(以下「本評価料」という。)に係る施設基準及び
その届出に関する手続きについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施
上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに
ついて(看護の処遇改善)」(令和4年9月5日保医発 0905 第2号。以下「令和4
年9月5日通知」という。)によりお示しているところです。
今般、本評価料を算定する保険医療機関(以下「算定保険医療機関」とい
う。)において、特にご留意いただきたい事項を下記のとおり整理いたしましたの
で、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関に対して周知いただきますようご協力
をお願いします。
記
1 算定保険医療機関が行うべき賃金の改善措置について
(1) 賃金改善の内容
ア 本評価料の算定額に相当する賃金の改善について
算定保険医療機関においては、本評価料による収入の全額につい
て、賃金の改善措置を行う必要がある。
賃金改善の実績額が、本評価料による収入の全額を下回る場合、
施設基準上の要件を満たさないこととなるため、必ず(2)で示す賃
金改善の期限までに、賃金の改善措置を行うこと。
イ 基本給又は決まって毎月支払われる手当について
算定保険医療機関においては、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、本評価料による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げ(以下「ベア等」という。)に
より改善を図ること。
なお、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)看護職員等処遇改
善事業補助金」が交付された保険医療機関については、令和4年度中
においては、同補助金に基づくベア等水準を維持することで足りるこ
ととなっているが、令和5年度以降については、本評価料で規定する
ベア等水準へ引き上げること。