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看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて (2 ページ)

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出典情報 看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて(5/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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(2)

賃金改善の期限
(1)の本評価料による賃金の改善措置については、原則として、賃金
改善実施期間内に行う必要がある。
ただし、想定を上回る収入が生じたなど、やむを得ない場合に限り、
当該差分については、翌年度7月に「賃金改善実績報告書」を提出する
までに賃金の改善措置を行うことで差し支えない。

(3)

区分の変更について
算定保険医療機関においては、毎年3、6、9、12 月に算定式によ
り新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方
厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)か
ら変更後の区分に基づく点数を算定すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、対象となる3か月の「看護職
員等の数」、「延べ入院患者数」及び令和4年9月5日通知で示す算定
式により算出した数のいずれの変化も1割以内である場合においては、
区分の変更は行わない。



「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
算定保険医療機関は、毎年7月中に、新規年度分の「賃金改善計画書」及
び前年度分の「賃金改善実績報告書」を地方厚生(支)局長へ提出する必要
がある。
当該様式については、厚生労働省ホームページに掲載しているが、「令和
4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(令和5年3月 29 日事務連
絡)により、一部訂正を行っているため、ご留意いただきたい。
なお、この訂正の趣旨は、ベア等の割合における賃金改善の見込額・実績額に
ついて、基本給等の引き上げにより増加した法定福利費等の事業者負担分が
含まれないことを明確化したものである。


本様式訂正に伴い、既に提出した「賃金改善計画書(令和4年度分)」につい
て、再度提出する必要はない。



算定保険医療機関における今後のスケジュール


令和4年度に届出を行っており、令和5年度も継続して算定する場合の例

(令和5年)
6月
令和5年3月~5月の実績を踏まえた7月算定分からの区分変更を
行う場合、地方厚生(支)局へ届出。
7月 地方厚生(支)局へ
①「賃金改善計画書(令和5年度分)」
②「賃金改善実績報告書(令和4年度分)」
を提出。