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資料2-2:デジタル社会推進会議幹事会の開催について(改正案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
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資料2-2
デジタル社会推進会議幹事会の開催について(案)
令 和 3 年 9 月 6 日
デジタル社会推進会議議長決定
令 和 3 年 1 2 月 2 4 日
一
部
改
正
令 和 5 年 6 月 6 日
一
部
改
正
1 デジタル社会推進会議令(令和3年政令第 193 号)第4条の規定に基づき、
デジタル社会推進会議におけるデジタル社会の形成のための施策の実施の推
進及び関係行政機関相互の調整に資することを目的として、デジタル社会推
進会議幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。
2 幹事会の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める
ときは、構成員及びオブザーバー以外の関係行政機関の職員、有識者その他
の関係者の出席を求めることができる。
議 長
デジタル監
副議長
デジタル審議官
構成員
内閣官房内閣総務官
内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
内閣法制局総務主幹
人事院事務総局総括審議官
内閣府大臣官房長
宮内庁長官官房審議官
公正取引委員会事務総局官房総括審議官
警察庁長官官房長
個人情報保護委員会事務局長
カジノ管理委員会事務局次長
金融庁総合政策局総括審議官
消費者庁次長
こども家庭庁長官官房長
デジタル庁統括官(戦略・組織担当)
デジタル社会推進会議幹事会の開催について(案)
令 和 3 年 9 月 6 日
デジタル社会推進会議議長決定
令 和 3 年 1 2 月 2 4 日
一
部
改
正
令 和 5 年 6 月 6 日
一
部
改
正
1 デジタル社会推進会議令(令和3年政令第 193 号)第4条の規定に基づき、
デジタル社会推進会議におけるデジタル社会の形成のための施策の実施の推
進及び関係行政機関相互の調整に資することを目的として、デジタル社会推
進会議幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。
2 幹事会の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める
ときは、構成員及びオブザーバー以外の関係行政機関の職員、有識者その他
の関係者の出席を求めることができる。
議 長
デジタル監
副議長
デジタル審議官
構成員
内閣官房内閣総務官
内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
内閣法制局総務主幹
人事院事務総局総括審議官
内閣府大臣官房長
宮内庁長官官房審議官
公正取引委員会事務総局官房総括審議官
警察庁長官官房長
個人情報保護委員会事務局長
カジノ管理委員会事務局次長
金融庁総合政策局総括審議官
消費者庁次長
こども家庭庁長官官房長
デジタル庁統括官(戦略・組織担当)