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資料2-2:デジタル社会推進会議幹事会の開催について(改正案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/ |
出典情報 | デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》 |
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復興庁統括官
総務省大臣官房長
法務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房長
厚生労働省厚生労働審議官
農林水産省大臣官房長
経済産業省大臣官房長
国土交通省大臣官房政策立案総括審議官
環境省大臣官房長
防衛省整備計画局長
オブザーバー 衆議院事務局庶務部情報管理監
参議院事務局庶務部長
国立国会図書館電子情報部長
最高裁判所事務総局情報政策課長
会計検査院事務総局次長
日本銀行理事
3 幹事会は、関係機関に対して、資料の説明、意見の開陳、説明その他必要な
協力を求めることができる。
4 幹事会の庶務は、関係府省の協力を得て、デジタル庁において処理する。
5
前各項に掲げるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項
は、議長が定める。
総務省大臣官房長
法務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房長
厚生労働省厚生労働審議官
農林水産省大臣官房長
経済産業省大臣官房長
国土交通省大臣官房政策立案総括審議官
環境省大臣官房長
防衛省整備計画局長
オブザーバー 衆議院事務局庶務部情報管理監
参議院事務局庶務部長
国立国会図書館電子情報部長
最高裁判所事務総局情報政策課長
会計検査院事務総局次長
日本銀行理事
3 幹事会は、関係機関に対して、資料の説明、意見の開陳、説明その他必要な
協力を求めることができる。
4 幹事会の庶務は、関係府省の協力を得て、デジタル庁において処理する。
5
前各項に掲げるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他必要な事項
は、議長が定める。