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参考資料4_これまでの議論(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について

○ 処方箋医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを
目的として供給されるものであり、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則。
○ ただし、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を
行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨等を行い販売することが可能。
○ 販売する際には以下に留意することとしている。







販売数量については、適正な使用のために必要と認められる数量に限ること。
必要に応じて、他の医薬品(一般用医薬品等)の使用を勧めること。
必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めること(受診勧奨)。
販売した薬剤師の氏名、薬局の名称及び電話番号その他連絡先を伝えること。
品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存すること。
購入した者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めること。
参考:薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号医薬食品局長通知)

※ 「零売」とは(個々の顧客の求めに応じた)「分割販売」を意味する言葉であり、「処方箋医薬品以外の医療用
医薬品を処方に基づかず販売すること」を指す用語ではないが、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売を
行う薬局等が、処方箋に基づかず医療用医薬品を販売することを指して「零売」と呼称している例が見受けられる。
なお、個々の顧客の求めに応じるのではなく、あらかじめ小分けしておいたものを販売する場合は、医薬品の製造
販売にあたり、製造販売業の許可及び品目毎の承認が必要となる。
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