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参考資料4_これまでの議論(処方箋医薬品以外の医療用医薬品) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品と一般用医薬品
○ 医師の診断に基づき、患者の病状や体質等に応じて適切に選択されなければ、安全かつ有効に使用できない成
分、重篤な副作用等のおそれがあるため、モニタリングが必要な成分等については、(製品ごとではなく)成分ごと
に「処方箋医薬品」に指定される。
○ 一方で、一般用医薬品については、品目ごとにリスク区分が指定される。
○ 古くから使用されており副作用等のおそれが低いものや、一般用医薬品にも使用されている成分は、「処方箋医薬
品」には指定されていない。このため、医療の中で使われる医薬品にも、「処方箋医薬品」には指定されていないも
のが存在する(ビタミン剤、整腸剤、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、保湿剤、外用剤等)。
○ 処方箋医薬品以外の医薬品でも、医療の中で使われることを意図した医薬品は、「医療用医薬品」として製造
販売され、パッケージや容量、添付文書などは医師・薬剤師等の医療者が見るために作られる(一般の人が自ら
の判断で購入し、適切に使用するために十分な情報が、わかりやすく提示されている状況にはなっていない)。
○ このため、仮に成分はOTCと同じであっても、使用方法等の提示が一般の人向けとして適切ではないため、医療
用医薬品の販売にあたっては、処方箋に基づき医療の中で使用されることが原則となっている。
リスク大
処方箋医薬品

医療用医薬品

成分
処方箋医薬品以外

OTC

医療用医薬品にもOTCにも含まれる成分がある

医療の中で専門家が使用

カテゴリ

患者が自分で使用

医療用医薬品

OTC

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