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参考資料4 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00042.html
出典情報 先進医療会議(第108回先進医療会議、第129回先進医療技術審査部会 3/3)《厚生労働省》
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4)本法の実施は,夫婦の希望があり,かつ夫婦間で合意が得られた場合に限り認めるものとする.本
法の実施にあたっては,実施者は実施前に当該夫婦に対して,本法の原理・手法,予想される成
績,安全性について文書による説明を行い,文書による同意を得てこれを保管する.
【5】検査情報および遺伝子情報の管理
遺伝学的情報は重大な個人情報であり,本法の実施施設では「人を対象とする生命科学・医学系研究に
関する倫理指針」および遺伝医学関連学会によるガイドラインに基づき,遺伝学的情報に関する厳重な
管理が要求される.
また,性染色体に関する解析情報については検査機関から実施施設には原則通知しない.ただし,性染
色体に何らかの変化を認める場合には,検査機関は実施施設にその情報を通知する.
【6】遺伝カウンセリング
本法の実施に際しては,検査の実施前および検査結果が判明した胚の移植前のそれぞれの時点で臨床遺
伝について専門的な知識を有する医師が遺伝カウンセリングを行い,本法を検討している夫婦の意思決
定を支援する.
本法に関わる遺伝カウンセリングでは必要に応じて認定遺伝カウンセラーが臨床遺伝専門医と連携して
遺伝カウンセリングの質を高めるための支援を行う.
さらに本法を実施する施設は日本人類遺伝学会が認定する臨床遺伝専門医との密接な連携ができる体制
を確保する.その上で,PGT-AおよびPGT-SRのそれぞれについて以下の場合に本法を検討している夫
婦に対して,当該臨床遺伝専門医が遺伝カウンセリングを行う.
1)PGT-Aについて
本法の実施前もしくは実施後に夫婦が専門性の高い遺伝カウンセリングを受けることを希望した場
合,もしくは検査を実施する医師が必要と判断した場合に臨床遺伝専門医が遺伝カウンセリングを
実施する.
2)PGT-SRについて
PGT-SRでは本法の実施前および胚の染色体解析結果が判明した後のそれぞれで臨床遺伝専門医に
よる遺伝カウンセリングの実施を必須とする.
【7】症例登録と報告
本法を実施するにあたり,実施施設は個々の症例を本会に登録しなければならない.実施後はその結果
(妊娠転帰,児の予後などを含む)を症例毎に報告する.PGT-AおよびPGT-SRの症例の登録,報告の
方法などについては,それぞれの細則に定める.
【8】見解等の見直し
本会は,重篤な遺伝性疾患を対象とした着床前遺伝学的検査に関する本会の見解および細則の内容を必
要に応じて見直し,技術的進歩や社会的ニーズを適切に反映していくことに努める.

令和4年1月9日発表

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理事長

木村



倫理委員長

三上幹男