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【参考資料2】医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 取りまとめ(令和2年9月) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33667.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第8回 6/16)《厚生労働省》 |
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情報の網羅性・信頼性を高める点から、製造販売業者の自主的な取組
みに委ねるのには限界があり、公的組織が全ての医療用医薬品を対象
に一元的サイトを整備するとよいのではないか。また、サイトに掲載
された情報を周知するために、例えば、医薬品医療機器情報配信サー
ビス(PMDA メディナビ)等の既存の仕組みが活用できるのではない
か。
公的組織のウェブサイトに掲載されることにより、市場での流通が影
響を受ける可能性があるので、情報提供の在り方については、誰がど
のような情報を提供するべきか等、仕組みについて慎重な検討が必要
ではないか。
(3)実際に供給不安に陥った際の取組
⑦安定供給スキームの整備
安定確保医薬品について、その製造販売業者は、令和元年のセファゾリン
ナトリウム注射剤の事案時の対応を参考に、緊急度の高い医療機関に対
して、当該医薬品やその代替薬を迅速に提供する仕組み(
「安定供給スキ
ーム」
)を事前に準備する。
安定供給スキームに関して、次のような意見が出された。
同時に複数の品目への対応が必要になった場合、製造販売事業者間で
の協力体制や責任主体の明確化や、医療機関の間で供給面での平等性
の担保、調整対応を行うための人的資源の確保が課題になるのではな
いか。
また、過剰な在庫確保等を防止する手段等に関して、次のような意見が出
された。
供給不安発生時には、ある程度強制力を国が持って、全国の供給を調
整し、過剰な在庫確保を控えてもらう働きかけなどの対策が実施でき
る環境も整えていく必要があるのではないか。その際、どういう状況
で強制力を発動するのか、分かりやすい基準が必要。
供給不安発生時に対策を検討するための各ステークホルダーから構
成される協議の場を設置し、対策を迅速に実行に移せるようにする仕
29
みに委ねるのには限界があり、公的組織が全ての医療用医薬品を対象
に一元的サイトを整備するとよいのではないか。また、サイトに掲載
された情報を周知するために、例えば、医薬品医療機器情報配信サー
ビス(PMDA メディナビ)等の既存の仕組みが活用できるのではない
か。
公的組織のウェブサイトに掲載されることにより、市場での流通が影
響を受ける可能性があるので、情報提供の在り方については、誰がど
のような情報を提供するべきか等、仕組みについて慎重な検討が必要
ではないか。
(3)実際に供給不安に陥った際の取組
⑦安定供給スキームの整備
安定確保医薬品について、その製造販売業者は、令和元年のセファゾリン
ナトリウム注射剤の事案時の対応を参考に、緊急度の高い医療機関に対
して、当該医薬品やその代替薬を迅速に提供する仕組み(
「安定供給スキ
ーム」
)を事前に準備する。
安定供給スキームに関して、次のような意見が出された。
同時に複数の品目への対応が必要になった場合、製造販売事業者間で
の協力体制や責任主体の明確化や、医療機関の間で供給面での平等性
の担保、調整対応を行うための人的資源の確保が課題になるのではな
いか。
また、過剰な在庫確保等を防止する手段等に関して、次のような意見が出
された。
供給不安発生時には、ある程度強制力を国が持って、全国の供給を調
整し、過剰な在庫確保を控えてもらう働きかけなどの対策が実施でき
る環境も整えていく必要があるのではないか。その際、どういう状況
で強制力を発動するのか、分かりやすい基準が必要。
供給不安発生時に対策を検討するための各ステークホルダーから構
成される協議の場を設置し、対策を迅速に実行に移せるようにする仕
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