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3 学習・社会参加(1/2) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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第 章
知した。
(イ)文化活動の振興
施設の整備に対して国庫補助を行うとともに、
象とした文化活動への参加機会の提供、国立の
令和4年度から、学校以外の公共施設との複合
博物館等における高齢者に対する優遇措置やバ
化・集約化を伴う改築及び長寿命化改修につい
リアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通
て、一定の条件の下、補助率を引き上げる(1
じて多様な文化活動の振興を図った。
2
4
年度高齢社会対策の実施の状況
国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対
令和
また、地域コミュニティの核となる公立学校
/3から1/2)制度改正を実施した。
(ウ)スポーツ活動の振興
イ
社会における多様な学習機会の提供
いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実
学習の振興のための施策の推進体制等の整備に
事業」を活用し、スポーツを通じた地域の活性
関する法律」
(平成2年法律第 71 号)が制定さ
化を推進するとともに、スポーツ行事の実施等
れ、推進体制の整備が図られた。その後、平成
の各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興
18 年に改正された「教育基本法」
(平成 18 年法
を図った。
2
節 分野別の施策の実施の状況
現するため、
「スポーツによる地域活性化推進
第
生涯学習の振興に向けて、平成2年に「生涯
律第 120 号)で生涯学習の理念(第3条)が、
さらにこの理念の実現のために、平成 20 年に
(エ)自然とのふれあい
改正された「社会教育法」(昭和 24 年法律第
国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自
207 号)でも「生涯学習の振興への寄与」が明
然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい
示された(第3条第2項)。これらの法律や中
施設や自然体験活動等の情報をインターネット
央教育審議会の答申等に基づき、国民一人一人
等を通じて提供した。
が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、
多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に
評価されるための仕組み作り等、「生涯学習社
会」の実現のための取組を進めた。
ウ
社会保障等の理解促進
平成 29 年3月に改訂した中学校学習指導要
領の社会科や技術・家庭科、平成 30 年3月に
改訂した高等学校学習指導要領の公民科や家庭
(ア)社会教育の振興
科において、少子高齢社会における社会保障の
地域住民の身近な学習拠点である公民館を始
充実・安定化や介護に関する内容等が明記され
めとする社会教育施設等において、幅広い年齢
たことを踏まえ、その趣旨の徹底を図るととも
層を対象とした多様な学習機会の充実を促進し
に、厚生労働省が作成・提供している各種教材
た。
に対する教職員等の意見を踏まえ、新たな教材
また、高齢者等の社会的に孤立しがちな住民
等を開発し、学校現場へ提供した。
の社会参画促進を図るため、行政や各種団体等
また、教職員向けの研修会の実施等を通じ
で社会教育に携わる者を対象に、学びを通じた
て、教育現場における社会保障に関する教育の
社会参画の実践による社会的孤立の予防・解消
普及促進を図った。
を図る方策を共有した。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となる
マイナンバー制度については、平成 29 年 11 月
89
知した。
(イ)文化活動の振興
施設の整備に対して国庫補助を行うとともに、
象とした文化活動への参加機会の提供、国立の
令和4年度から、学校以外の公共施設との複合
博物館等における高齢者に対する優遇措置やバ
化・集約化を伴う改築及び長寿命化改修につい
リアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通
て、一定の条件の下、補助率を引き上げる(1
じて多様な文化活動の振興を図った。
2
4
年度高齢社会対策の実施の状況
国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対
令和
また、地域コミュニティの核となる公立学校
/3から1/2)制度改正を実施した。
(ウ)スポーツ活動の振興
イ
社会における多様な学習機会の提供
いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実
学習の振興のための施策の推進体制等の整備に
事業」を活用し、スポーツを通じた地域の活性
関する法律」
(平成2年法律第 71 号)が制定さ
化を推進するとともに、スポーツ行事の実施等
れ、推進体制の整備が図られた。その後、平成
の各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興
18 年に改正された「教育基本法」
(平成 18 年法
を図った。
2
節 分野別の施策の実施の状況
現するため、
「スポーツによる地域活性化推進
第
生涯学習の振興に向けて、平成2年に「生涯
律第 120 号)で生涯学習の理念(第3条)が、
さらにこの理念の実現のために、平成 20 年に
(エ)自然とのふれあい
改正された「社会教育法」(昭和 24 年法律第
国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自
207 号)でも「生涯学習の振興への寄与」が明
然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい
示された(第3条第2項)。これらの法律や中
施設や自然体験活動等の情報をインターネット
央教育審議会の答申等に基づき、国民一人一人
等を通じて提供した。
が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、
多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に
評価されるための仕組み作り等、「生涯学習社
会」の実現のための取組を進めた。
ウ
社会保障等の理解促進
平成 29 年3月に改訂した中学校学習指導要
領の社会科や技術・家庭科、平成 30 年3月に
改訂した高等学校学習指導要領の公民科や家庭
(ア)社会教育の振興
科において、少子高齢社会における社会保障の
地域住民の身近な学習拠点である公民館を始
充実・安定化や介護に関する内容等が明記され
めとする社会教育施設等において、幅広い年齢
たことを踏まえ、その趣旨の徹底を図るととも
層を対象とした多様な学習機会の充実を促進し
に、厚生労働省が作成・提供している各種教材
た。
に対する教職員等の意見を踏まえ、新たな教材
また、高齢者等の社会的に孤立しがちな住民
等を開発し、学校現場へ提供した。
の社会参画促進を図るため、行政や各種団体等
また、教職員向けの研修会の実施等を通じ
で社会教育に携わる者を対象に、学びを通じた
て、教育現場における社会保障に関する教育の
社会参画の実践による社会的孤立の予防・解消
普及促進を図った。
を図る方策を共有した。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となる
マイナンバー制度については、平成 29 年 11 月
89