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3 学習・社会参加(2/2) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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から、情報連携の本格運用が開始され、各種年
援の講習会を、全国の携帯ショップ等において
金関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉
実施している。令和4年度は、全国 4,804 箇所
に関する手続において、従来必要とされていた
において実施した。
住民票の写しや課税証明書、年金証書等の書類
また、関係省庁、地方公共団体・関連団体・
が不要となっている。本格運用の対象事務は、
ボランティア団体等と連携し、高齢者等のデジ
平成 29 年 11 月の約 900 から、令和4年 11 月に
タルに不慣れな方をサポートするため、国民運
は約 2,400 と、順次拡大している。こうしたマ
動として、
「デジタル推進委員」の取組を令和
イナンバー制度の取組状況について、地方公共
4年度に2万人以上でスタートした。
団体等とも連携し、国民への周知・広報を行っ
オ
た。
ライフステージに応じた消費者教育の取組
の促進
また、金融庁・財務局職員による出張授業
(オンライン授業を含む。)の実施や教員向け研
消費者の自立を支援するために行われる消費
修会への講師派遣を行うほか、高校生及び教員
生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼
向けの授業動画や若年層向けの金融経済に関す
児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に
る解説動画のオンライン配信など、ICT の活用
行われるとともに、年齢、障害の有無その他の
により幅広い層に対して金融経済教育を推進し
消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなけ
た。
ればならない。こうした消費者教育を総合的か
つ 一 体 的 に 推 進 す る た め、 平 成 24 年 12 月 に
エ
高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
「消費者教育の推進に関する法律」
(平成 24 年法
高齢者等が、デジタル技術の利活用により、
律第 61 号)が施行され、令和5年3月には、
豊かな生活を送ることができるようにするた
同法に基づく「消費者教育の推進に関する基本
め、住居から地理的に近い場所で、身近な人か
的な方針」の2回目の変更の閣議決定を行っ
らデジタル活用を学べる環境が必要である。こ
た。令和4年度には、令和3年度地方消費者行
のため、総務大臣政務官及び厚生労働大臣政務
政に関する先進的モデル事業において作成した
官の共宰により開催された「デジタル活用共生
高齢者向け消費者教育教材の活用事例集を取り
社会実現会議」において、高齢者等のデジタル
まとめた。
活用を支援するデジタル活用支援推進事業の講
師の仕組みの検討が行われ、平成 31 年4月に
提言が示された。令和元年度には、この提言に
基づきデジタル活用支援の全国展開に向けた基
礎調査を実施し、令和2年度には全国 11 か所
(12 件)で実証事業を実施した。
90
(2)社会参加活動の促進
ア
多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、
地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織で
令和3年度からは本格的に事業を実施するこ
ある老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う
ととし、民間企業や地方公共団体等と連携し、
地域の高齢者の社会参加活動を支援した(図2
スマートフォンを利用したオンライン行政手続
-2-5)
。国民一人一人が積極的に参加し、
等に対する助言・相談等を行うデジタル活用支
その意義について広く理解を深めることを目的
援の講習会を、全国の携帯ショップ等において
金関係手続のほか、介護保険を始め高齢者福祉
実施している。令和4年度は、全国 4,804 箇所
に関する手続において、従来必要とされていた
において実施した。
住民票の写しや課税証明書、年金証書等の書類
また、関係省庁、地方公共団体・関連団体・
が不要となっている。本格運用の対象事務は、
ボランティア団体等と連携し、高齢者等のデジ
平成 29 年 11 月の約 900 から、令和4年 11 月に
タルに不慣れな方をサポートするため、国民運
は約 2,400 と、順次拡大している。こうしたマ
動として、
「デジタル推進委員」の取組を令和
イナンバー制度の取組状況について、地方公共
4年度に2万人以上でスタートした。
団体等とも連携し、国民への周知・広報を行っ
オ
た。
ライフステージに応じた消費者教育の取組
の促進
また、金融庁・財務局職員による出張授業
(オンライン授業を含む。)の実施や教員向け研
消費者の自立を支援するために行われる消費
修会への講師派遣を行うほか、高校生及び教員
生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼
向けの授業動画や若年層向けの金融経済に関す
児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に
る解説動画のオンライン配信など、ICT の活用
行われるとともに、年齢、障害の有無その他の
により幅広い層に対して金融経済教育を推進し
消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなけ
た。
ればならない。こうした消費者教育を総合的か
つ 一 体 的 に 推 進 す る た め、 平 成 24 年 12 月 に
エ
高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
「消費者教育の推進に関する法律」
(平成 24 年法
高齢者等が、デジタル技術の利活用により、
律第 61 号)が施行され、令和5年3月には、
豊かな生活を送ることができるようにするた
同法に基づく「消費者教育の推進に関する基本
め、住居から地理的に近い場所で、身近な人か
的な方針」の2回目の変更の閣議決定を行っ
らデジタル活用を学べる環境が必要である。こ
た。令和4年度には、令和3年度地方消費者行
のため、総務大臣政務官及び厚生労働大臣政務
政に関する先進的モデル事業において作成した
官の共宰により開催された「デジタル活用共生
高齢者向け消費者教育教材の活用事例集を取り
社会実現会議」において、高齢者等のデジタル
まとめた。
活用を支援するデジタル活用支援推進事業の講
師の仕組みの検討が行われ、平成 31 年4月に
提言が示された。令和元年度には、この提言に
基づきデジタル活用支援の全国展開に向けた基
礎調査を実施し、令和2年度には全国 11 か所
(12 件)で実証事業を実施した。
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(2)社会参加活動の促進
ア
多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、
地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織で
令和3年度からは本格的に事業を実施するこ
ある老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う
ととし、民間企業や地方公共団体等と連携し、
地域の高齢者の社会参加活動を支援した(図2
スマートフォンを利用したオンライン行政手続
-2-5)
。国民一人一人が積極的に参加し、
等に対する助言・相談等を行うデジタル活用支
その意義について広く理解を深めることを目的