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資料2 子育て支援加算の条件について(日本専門医機構資料)[868KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33773.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師専門研修部会(令和5年度第1回 6/22)《厚生労働省》
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くるみん、トライくるみん認定基準
改正前くるみん

トライくるみん

新しいくるみん

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であ
り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表
していること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の
育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該
割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表している
こと、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が7%以上である
こと。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の
育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて15%以上であり、か
つ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①~④のいずれかに該当すれば基
準を満たす。


計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に



計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に
満たない子のために利用した場合を除く)、かつ、当該男性労働者の数を

満たない子のために利用した場合を除く)


厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日ま



で)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

で)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイ

労働者がいること。


計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日ま

ト「両立支援のひろば」で公表していること。

計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したと ③
きに、男性の育児休業等取得率が7%以上であること。

計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したと
きに、男性の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働
省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。



計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場
合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子また
は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利
用した男性労働者がいること。



計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場
合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子また
は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利
用した男性労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省の
ウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。

6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であ
ること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、
計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したと
きに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たす。

6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であ
り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表して
いること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計
画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、
女性の育児休業等取得率が75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウ
ェブサイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす。

7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または
始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
9.次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

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