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資料2 子育て支援加算の条件について(日本専門医機構資料)[868KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33773.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師専門研修部会(令和5年度第1回 6/22)《厚生労働省》 |
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新プラチナくるみん認定基準
プラチナくるみん
1~4.改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準1~4と同一
5.
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、
かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①~④のいずれか
に該当すれば基準を満たす。
①
計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)
②
計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利
用した男性労働者がいること。
③
計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が30%以上であること。
④
計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)
の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。
6~8.改正前くるみん、トライくるみん認定基準6~8と同一
9.次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、そ
の目標を達成したこと。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以
上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職して
いる者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間中に(1)が90%未満でかつ(2)が70%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて
計算したときに、上記の(1)が90%以上または(2)が70%以上であれば、基準を満たす。
11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組に
かかる計画を策定し、実施していること。
12.改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準10と同一
○プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも1回、
公表日の前事業年度(事業年度=各企業における会計年度)の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
・1回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね3ヶ月以内
・2回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね3ヶ月以内
に行ってください。
「両立支援のひろば」https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
は、厚生労働省が運営するウェブサイトです。
・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」
・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で
きる「両立診断サイト」
・企業や労働者向けのお役立ち情報
など、
職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。
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プラチナくるみん
1~4.改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準1~4と同一
5.
次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が30%以上であること。
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて50%以上であり、
かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①~④のいずれか
に該当すれば基準を満たす。
①
計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)
②
計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利
用した男性労働者がいること。
③
計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が30%以上であること。
④
計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)
の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。
6~8.改正前くるみん、トライくるみん認定基準6~8と同一
9.次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、そ
の目標を達成したこと。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用している者を含む)している者の割合が90%以
上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職して
いる者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が70%以上であること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間中に(1)が90%未満でかつ(2)が70%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて
計算したときに、上記の(1)が90%以上または(2)が70%以上であれば、基準を満たす。
11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組に
かかる計画を策定し、実施していること。
12.改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準10と同一
○プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも1回、
公表日の前事業年度(事業年度=各企業における会計年度)の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
・1回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね3ヶ月以内
・2回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね3ヶ月以内
に行ってください。
「両立支援のひろば」https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
は、厚生労働省が運営するウェブサイトです。
・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」
・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で
きる「両立診断サイト」
・企業や労働者向けのお役立ち情報
など、
職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。
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