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資料5 行動制限最小化に向けた取組について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」
社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日)
注1 この点、検討会では、障害当事者の立場の構成員から、隔離・身体
的拘束については、医療・保護の観点から必要な場合があることに関し、
制度としてそうした仕組みとされている点は認識しているものの、患者
にとっては、経験するに耐え難い苦痛・感情を伴うものであり、適切で
あるか不適切であるかを問わずゼロを目指すべきとの意見があった 。
注2 非代替性の要件の適正な判断に資するとともに、隔離・身体的拘束
を限りなく最小化していけるよう、国や医療関係者等が、身体的拘束に
至らないための代替手段について、精力的な検討を行い、医療現場にお
いて研鑽や実践を続けていく必要がある。
注3 これまでの医学の進歩により精神疾患の病像や入院患者の処遇に大



隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダー

シップのもと、組織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否
は、指定医(注)が判断するとともに、院内の関係者が幅広く
参加したカンファレンス等において、病院全体で妥当性や代替
手段の検討を行う旨を明示するべきである。
注 指定医については、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限
最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタンダード
にできるようにしていくことが期待されている。

国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に

きな改善がもたらされたように、医学・医療の進歩により将来的には隔

向けた方策を検討するとともに、指定医研修のシラバスを定期

離・身体的拘束を必要としない精神科医療を実現し得る可能性について、

的に見直し、研修の機会を通じて、指定医に直接に訴えていく

当事者とともに希望を持ち、今後も、精神医学・医療の研究を包括的に
推進していく必要がある。

ことが必要である。


③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織の

スタンダードにしていく観点から、以下の内容を新たに規定す
るべきである。
・行動制限最小化委員会の定期的な開催
・隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定
期的に実施

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