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資料5 行動制限最小化に向けた取組について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」
社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日)


さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者

にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法
律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義
務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのでは
なく、入院中の処遇に関するものとして患者がその内容を十分
に把握できるようにすることが重要である。このため、処遇改
善請求等の権利内容についても説明するとともに、患者がその
内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行う必要が
ある旨を明らかにするべきである。


こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化す

るための診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべ
きである。


検討会では、上記の他、重度訪問介護を利用している障害

支援区分6の入院中の患者は、コミュニケーション支援につい
て重度訪問介護の活用が可能となっている。さらに入院中の利
用者の状態像や支援ニーズ等に関するデータ等の収集を行い、
入院中の重度訪問介護の利用によるコミュニケーション支援等
の必要性を判断する基準や指標等を検討する必要があるとの意
見があった。

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