よむ、つかう、まなぶ。
資料8 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社会保障審議会関係法令
参考
●厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)
(設置)
第六条
本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2
(略)
(社会保障審議会)
第七条
一
社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
二~四
2
(略)
前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で
定める。
●社会保障審議会令(平成12年政令第282号)
(部会)
第六条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6
(略)
※第2回社会保障審議会(平成13年5月18日開催)における「部会の設置について」により、社会保障審議会に障害者部会が設置された。
3
参考
●厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)
(設置)
第六条
本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事・食品衛生審議会
2
(略)
(社会保障審議会)
第七条
一
社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
二~四
2
(略)
前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で
定める。
●社会保障審議会令(平成12年政令第282号)
(部会)
第六条
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6
(略)
※第2回社会保障審議会(平成13年5月18日開催)における「部会の設置について」により、社会保障審議会に障害者部会が設置された。
3