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資料8 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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障害児支援部会関係法令

参考

●こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)
(設置)
第六条


こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。

(略)

(こども家庭審議会)
第七条


こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向

けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
二~四


(略)



次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
児童福祉法

ロ~ヘ

(略)



こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。



前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定め
る。

●こども家庭審議会令(令和4年政令第127号)
(部会)
第六条

審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2~6

(略)

※令和5年4月21日こども家庭審議会決定「部会の設置について」により、こども家庭審議会に障害児支援部会が設置された。

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