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【資料1】これまでの経緯と今後の進め方 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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匿名感染症関連情報の提供に関する有識者会議の設置について
第74回(令和5年4月12日)感染症部会
資料3(事務局提出資料)
背景・有識者会議設置の目的
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)による
改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により、令和6
年4月1日から、厚生労働大臣は匿名感染症関連情報を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合
には、他の所定のデータベースの匿名情報と匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供する
ことができることとなった。
○
これを踏まえ、匿名感染症関連情報の利活用に関し、専門的な観点から検討を行うことを目的として、厚生労働省
健康局長が参集を求める有識者により「匿名感染症関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。
有識者会議における検討事項
(1)データ提供に係る事務処理及び審査基準
(2)その他データベースの利活用の運用に関する専門的事項
【検討事項のイメージ】
○
相当の公益性の判断、データの提供先の範囲、提供する情報の範囲
○
匿名加工のあり方、データの管理のあり方
等
令和6年4月1日の施行に向けて、匿名感染症関連情報の提供に関し、ガイドラインを作成するなど、
7
データ提供や運用に関する事項を整理し、必要なシステム改修を順次実施予定
第74回(令和5年4月12日)感染症部会
資料3(事務局提出資料)
背景・有識者会議設置の目的
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)による
改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により、令和6
年4月1日から、厚生労働大臣は匿名感染症関連情報を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合
には、他の所定のデータベースの匿名情報と匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供する
ことができることとなった。
○
これを踏まえ、匿名感染症関連情報の利活用に関し、専門的な観点から検討を行うことを目的として、厚生労働省
健康局長が参集を求める有識者により「匿名感染症関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。
有識者会議における検討事項
(1)データ提供に係る事務処理及び審査基準
(2)その他データベースの利活用の運用に関する専門的事項
【検討事項のイメージ】
○
相当の公益性の判断、データの提供先の範囲、提供する情報の範囲
○
匿名加工のあり方、データの管理のあり方
等
令和6年4月1日の施行に向けて、匿名感染症関連情報の提供に関し、ガイドラインを作成するなど、
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データ提供や運用に関する事項を整理し、必要なシステム改修を順次実施予定