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【参考資料3】参照条文等 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び
地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施
策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係
る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬品の安定供給の確保、
病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保す
るよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされ
るように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合
を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他
厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその
者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由
して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章(次項及
び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二
第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除
く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無
症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエ
ンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感
染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に
係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚
生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労
働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五
第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並
びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しな
ければならない。
3~10 (略)

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