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【参考資料3】参照条文等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、
疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染
症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管
理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3~6 (略)
7 第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた
者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力
するよう努めなければならない。
8~12 (略)
13 都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等」という。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問
又は必要な調査の結果を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをい
う。次項、第四十四条の三の五第四項及び第五十条の六第四項において同じ。)
により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該
保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
14~18 (略)
(情報の公表等)
第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定に
より収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、
動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を
新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければ
ならない。
2・3 (略)
4 第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに
当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の六 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第
二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定に
より入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省
令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管
轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域
内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府
県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
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