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〈参考7〉 ガイドラインQA(その3)(R1.7.11) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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Q3:返品について、流通当事者が留意すべき点は何でしょうか。

A3:品質の確保された医薬品の安定供給、偽造品の流通防止等の観点から、
できる限り返品を生じさせない取引の推進が必要です。
やむを得ず発生する返品に関しては、流改懇提言「医療用医薬品の
返品の取扱いについて」(平成 18 年3月)(別紙) のとおり、各流通
当事者間で返品に至った事情を踏まえ、対応策の協議を行い、対処す
ることが望まれます。
また、医療用医薬品の返品については、「医療用医薬品卸売業にお
ける景品類の提供の制限に関する公正競争規約運用基準」(平成 31 年
4月1日公正取引委員会・消費者庁長官届出(最終変更))により、
卸売業者は、自らの責任と負担により廃棄処分にせざるを得ない医薬
品(有効期限を経過したもの、開封されたもの、汚損・破損したもの
など)は返品受領しないこととされていることにも留意が必要です。
なお、令和元年6月に開催された流改懇では、月次在庫の圧縮を目
的とした返品が一部に見受けられたことを受けて、流通当事者におい
て改善に向けた取組が必要との指摘がされました。
【流通改善ガイドライン第1の4(1)】
現に交渉が行き詰まった場合は、厚生労働省の相談窓口まで
ご連絡ください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/drugryutsukaizen/main/