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〈参考7〉 ガイドラインQA(その3)(R1.7.11) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》 |
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(別紙)
平成1 8年3月3日
医療用医薬品の返品の取扱いについて
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
1. 検討経緯
〇 医療用医薬品の返品は、流通の効率性を悪化させるともに、医薬品の品質保全の観
点からも問題がある。
〇 このため、 本懇談会では、平成1 6年1 2月の「中間とりまとめ」 において、「今後、
返品が求められるケースの実態把握に努め、モデル契約 (昭和6 2年9月、医薬品流
通近代化協議会策定) における明確な位置付け、できる限り返品を生じさせない取引
の推進など改善に向けた取組が求められる。」としており、 今般、以下のとおり返品
の取扱いについて提言する。
2. 返品の類型
〇 医療用医薬品の返品については、商品に係る隊間や回収指示といった医薬品の品質
に起因するもの、包装変更や拡販施策等の流通当事者の販売政策に起因するもの等
様々なものが存在しており、これらを一概に返品として捉えることは、その間題の所
在を不明確にすることとなる。
〇 したがって、 返品を以下のとおり類型分けし、それぞれに着目した改善策を検討す
ることが適当であると考えられる。
(1) 医薬品の品質に起因するもの (下開・回収指示)
(2) 拡販施策に起因するもの
(3) 医療機関等における医薬品管理に起因するもの(在庫調整、処方中止等
(4) メーカーの包装変更に起因するもの
3. 各類型の対応策
(1) 医薬品の品質に起因するもの (下交・回収指示) _
〇 医業品の品質に起因する返品は、医薬品の安全性に関係するものであり、速やか
に流通現場から取り除くことが必要であり、返品を認めることが適当である。モデ
ル契約においても返品を認めている。
(2) 拡販施策に起因するもの
〇 拡販施策は、個々の契約当事者間の取引実態に関わるものであり、これに起因す
る返品を一律に整理することは困難であることから、 現行のモデル契約を踏まえ、
両当事者の協議に委ねることが適当である。
(3) 医療機関等における医薬品管理に起因するもの (在庫調整、処方中止等)
〇 医療機関等の在庫調整は、 返品原因の大きな割合を占めていることから、医療機
関等においては、1! T化の推進等により適正な在庫管理を行うことが求められる。
〇 医療機関等における医薬品管理に起囚するものは、 通常は返品対象に該当するも
のではないが、一律に整理することは困難であることから、継続的な契約関係の中
で契約当事者間で整理することが適当であり、 現行のモデル契約を踏まえ、両当事
者の協議に委ねることが適当である。
(別紙)
平成1 8年3月3日
医療用医薬品の返品の取扱いについて
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
1. 検討経緯
〇 医療用医薬品の返品は、流通の効率性を悪化させるともに、医薬品の品質保全の観
点からも問題がある。
〇 このため、 本懇談会では、平成1 6年1 2月の「中間とりまとめ」 において、「今後、
返品が求められるケースの実態把握に努め、モデル契約 (昭和6 2年9月、医薬品流
通近代化協議会策定) における明確な位置付け、できる限り返品を生じさせない取引
の推進など改善に向けた取組が求められる。」としており、 今般、以下のとおり返品
の取扱いについて提言する。
2. 返品の類型
〇 医療用医薬品の返品については、商品に係る隊間や回収指示といった医薬品の品質
に起因するもの、包装変更や拡販施策等の流通当事者の販売政策に起因するもの等
様々なものが存在しており、これらを一概に返品として捉えることは、その間題の所
在を不明確にすることとなる。
〇 したがって、 返品を以下のとおり類型分けし、それぞれに着目した改善策を検討す
ることが適当であると考えられる。
(1) 医薬品の品質に起因するもの (下開・回収指示)
(2) 拡販施策に起因するもの
(3) 医療機関等における医薬品管理に起因するもの(在庫調整、処方中止等
(4) メーカーの包装変更に起因するもの
3. 各類型の対応策
(1) 医薬品の品質に起因するもの (下交・回収指示) _
〇 医業品の品質に起因する返品は、医薬品の安全性に関係するものであり、速やか
に流通現場から取り除くことが必要であり、返品を認めることが適当である。モデ
ル契約においても返品を認めている。
(2) 拡販施策に起因するもの
〇 拡販施策は、個々の契約当事者間の取引実態に関わるものであり、これに起因す
る返品を一律に整理することは困難であることから、 現行のモデル契約を踏まえ、
両当事者の協議に委ねることが適当である。
(3) 医療機関等における医薬品管理に起因するもの (在庫調整、処方中止等)
〇 医療機関等の在庫調整は、 返品原因の大きな割合を占めていることから、医療機
関等においては、1! T化の推進等により適正な在庫管理を行うことが求められる。
〇 医療機関等における医薬品管理に起囚するものは、 通常は返品対象に該当するも
のではないが、一律に整理することは困難であることから、継続的な契約関係の中
で契約当事者間で整理することが適当であり、 現行のモデル契約を踏まえ、両当事
者の協議に委ねることが適当である。