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【参考資料3】医薬品等行政評価・監視委員会の概要 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33889.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第12回 6/29)《厚生労働省》
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関連条文(医薬品等行政評価・監視委員会関係)(2/2)
医薬品等行政評価・監視委員会令(令和2年政令第56号)(抄)
(部会)
第1条 医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第2条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前3項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
(委員会の運営)
第4条 この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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