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資料3-6 前田先生提出資料 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第74回 3/2)《厚生労働省》
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「低リスク確定例」
(仮称)を追加し、臨床診断時に得られる情報により、より迅
速にリスク判定を行う。
② 「低リスク確定例」に対しては、感染症法 44 条の 3 の 2 に基づく健康観察は症状
悪化時の本人からの申し出を基本とする。
③ 特例疑似症の陽性者についても軽症者は同様の対応とする。
④ まれに重症化する若年者等の低リスク者を見逃さないために、都道府県等は「低リ
スク確定例」からの症状の関する申し出、相談に常時迅速に対応できる相談体制を
構築する。宿泊療養及び入院が必要となった場合は迅速に対応する。
⑤ 重症化リスクのある陽性者の診断類型を「高リスク確定例」として重点的な対応の
対象とし、療養調整・健康観察等をきめ細かく行う。
ただし、上記対応策は緊急措置であり、オミクロン株の流行が拡大し、国内の発生
動向が保健医療体制に逼迫を及ぼしている場合にのみ実施可能とする。

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