[診療報酬] 特区のオンライン服薬指導などで疑義解釈 厚労省
厚生労働省は7月20日、診療報酬算定に関する「疑義解釈資料」(その6)を都道府県宛に事務連絡した。調剤関係では、国家戦略特別区域内で限定的に実施されることになった、オンライン服薬指導について解説。【薬剤服用歴管理指導料】を算定できるのは、対面での服薬指導に引き続き、オンラインで指導を行った場合で、▽【薬剤服用歴管理指導料】の算定要件を満たす▽患者の手元に薬剤が届いた後にも改めて必要な確認を行う▽厚労省・・・
ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。