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2019年09月19日(木)

[医療提供体制] 診療所の管理者、へき地などで非常勤も容認 厚労省が通知

診療所の管理者の常勤について(9/19付 事務連絡)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 医政局 総務課、地域医療計画課   カテゴリ: 医療提供体制

 厚生労働省はこのほど、診療所の管理者に関する通知を都道府県に宛てて出した。診療所の管理者については、医療法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、勤務時間中は原則として「常勤」とすることを求めている。ただし、へき地などの診療所で常勤医の確保が困難な場合や、管理者となる医師の育児や介護など家庭の事情によって一定期間、弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合は、常勤でなくても管理者として例・・・

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