[診療報酬] 都市部の特区で遠隔服薬指導、薬剤服用歴管理指導料の算定可に
厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、国家戦略特区における離島やへき地以外で薬剤師が遠隔服薬指導を実施した場合に一定の要件を満たせば、暫定的に「薬剤服用歴管理指導料」を算定できるようにすることを提案し(p162参照)、了承された。その場合の遠隔服薬指導は、原則として毎回、同じ薬剤師による実施が条件となる。 特区での遠隔服薬指導については、2018年7月18日の中医協・総会でも議論され、一定・・・