[感染症] 発熱・呼吸器症状で入院要する肺炎疑いは行政検査 厚労省
厚生労働省は17日、新型コロナウイルス感染症の行政検査に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。「37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者」に該当するケースについては、「行政検査を行う」と明記している(p1~p2参照)。 事務連絡では、疑似症患者の定義(濃厚接触歴など)に該当するケースに加え、「37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者・・・