[労働衛生] 「パワーハラスメントを受けた」の考え方を例示 厚労省
厚生労働省はこのほど、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の会合で、業務による心理的負荷評価表の「具体的出来事」について、「上司とのトラブルがあった」「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」「パワーハラスメントを受けた」の3項目の考え方を例示した(p8参照)。 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6カ月の間に対象疾病の発病に関与したと考えられる業務・・・
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