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2020年04月06日(月)

[感染症] コロナ施設の使用済み手袋、感染性廃棄物に該当せず 厚労省

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部   カテゴリ: 保健・健康 新型コロナウイルス

 新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊・自宅療養について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は6日、都道府県、保健所設置市、特別区に事務連絡を出した。宿泊・自宅療養の「Q&A」を作成したことを説明。「Q&A」では、「非医療従事者が使用した手袋」を含めた軽症者宿泊施設の廃棄物について、「廃棄物処理法施行令で定める感染性廃棄物としての取扱いが義務付けられているわけではありません」といった・・・

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