[感染症] PCR検査、歯科医師の検体採取「やむを得ない」 厚労省事務連絡
厚生労働省健康局結核感染症課は25日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。検体採取を行う医師、看護職員、臨床検査技師の確保が困難な場合、PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を歯科医師が行うことは、「公衆衛生上の観点からやむを得ない」との見解を示している(p1参照)。 事務連絡では、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査について、「医師が必・・・