[診療報酬] 厚労省、5月診療分の報酬を概算で前払いへ 申請期限は6月5日
新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化し、福祉医療機構などの融資が必要な医療機関や薬局、訪問看護ステーションの資金繰り対策として、厚生労働省は、本来は7月に支払われる5月診療分の報酬を6月に概算で前払いする。4月診療分の報酬に加え、5月分の報酬の一部を特例で6月に支払うことで、融資が実行されるまでの資金繰りを支援する(p3参照)。概算前払いを希望する場合は、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)や国・・・